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トップページお知らせ第3回 国際水準GAP認証取得支援事業の公募について
第3回 国際水準GAP認証取得支援事業の公募について

 当協会では、国際水準GAP認証取得支援事業(以下「本事業」という。)について、下記のとおり事業実施者(協会が支援を行う農業者等をいう。以下、同じ。)を募集します。
 この公募については、平成29年11月20日(月)までを公募期間として公募を行います。この間に応募のあった実施計画書に関し、第三者による公募選考委員会による審査を経て事業実施者を決定します。
 なお、今回の公募は、過去2回の公募において複数の事業実施者より採択後の事業実施の取り下げがあったことを受け、取り下げにより生じた予算の有効活用の観点から、実施することとしたものです。
 事業完了までの期間が非常に限られていることから、支援対象については、平成30年1月31日までに「農産物のGAP認証の取得に必要な審査会社との審査に係る契約の締結を行うこと」ができる者に限定して、公募・採択を行います。

  

1.事業の趣旨
 近年、欧米をはじめとする農産物の輸出相手国の需要者からは、取引要件として国際水準の認証の取得を求められることが多く、さらに、国内の需要者・消費者からも、食の安全や環境保全への関心の高まり等を背景として、こうした国際水準を満たす農産物への期待が高まっています。
 また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においても、「持続可能で環境にやさしい食料を使用する」、「持続可能性のレガシーを残す」という方針が示されており、先進国に相応しい持続可能性が高い水準の供給を実現することが求められています。
 このため、本事業においては農産物(畜産は除く)のGLOBALG.A.P.、JGAPAdvance、JGAPBasic(以下、「GAP認証」という。)の認証取得拡大に向けた取組の支援を行います。
 なお、事業規模を超過する数の応募があった場合には、農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領(平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)別紙2「国際水準GAP認証取得支援事業における支援対象者の採択基準」によりポイント付けを行い、ポイントの高い順に選考することとします。

(注)一般財団法人日本GAP協会が7月6日にJGAPAdvanceの改訂版として公表したASIAGAPは、本事業においてJGAPAdvanceと同様に扱います。

JGAPAdvance、JGAPBasicの改定、改称に伴う対応について.pdf

2.事業概要
 本公募は、農産物のGAP認証の取得を支援するための事業で、取組内容等の事業概要については、次のファイルを参照ください。
 GAP PRパンフ.pdf

3.公募期間
 平成29年10月19日(木)〜平成29年11月20日(月)

4.応募に当たっての条件
今回の公募は、以下に掲げる条件を全て満たしている者に限り、応募を受け付けます。
 ※(3)(4)は、該当する取組を行う者に限る。

 

(1)  今回の公募による事業実施期間は、平成30年1月31日までであり、次に掲げる予定に沿った事業の実施が行える者
【事業実施期間の予定】
 ・平成29年11月20日:公募〆切
 ・平成29年12月中旬:採択通知(通知受領後速やかに「補助金交付申請書」及び「補助金

  交付決定前着手届」の提出、なお、採択以前に行った取組は補助の対象外)
 ・平成29年12月中旬の補助金交付決定前着手届の提出後〜1月31日まで:事業の実施

  (審査に係る契約の締結)
 ・平成30年2月28日まで:実績報告書提出期限

 

 

(2)  「1 GAP認証の取得」の取組については、応募の時点において、平成30年1月31日までに、審査を受けることのできる体制が整い、審査会社との契約を確実に締結できる見込みがあること。なお、応募の際は、チェックシートに契約を確実に締結できると見込んだ理由を記載すること。(審査会社との契約締結までに、審査を受けることのできる準備が整わない者は、今回の公募の対象外)
※審査を受けることのできる体制(準備)とは、時期を考慮せず、審査の契約締結日以降ならいつでも審査を受けることのできる状態をいう。

 

(3)  「2 GAP認証の取得に係る研修の受講」「4 分析・調査の実施」「5 認証対応施設の改修資材の導入」の取組は、(1)による契約の締結までに当該取組が確実に完了することを応募の時点で証明できない限り、支援の対象外。

 

 

(4)  「3 ICTを活用した情報システムの利用」の取組は、審査会社との契約締結までにシステムの運用会社と新規に契約を締結する場合に限り、支援の対象。(利用料は、システムの利用を開始した日から12ヶ月分以内までが補助の対象。なお、システムやソフトの購入費は補助の対象とはならないことに留意。)

※ 現在、農林水産省が平成30年度に向けて、都道府県を通じて認証取得支援を行うために必要な予算を要求しているとのことですので、参考までにお知らせします。
詳細は、農林水産省ホームページをご参照ください。

 

5.応募書類
本事業に応募しようとする場合は、国際水準GAP認証取得拡大推進事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)に基づいて、応募書類を作成し、7の応募先に提出してください。

 (1)国際水準GAP認証取得拡大推進事業実施要領.pdf
 (2)別表(補助対象経費).pdf
 (3)別紙留意事項(上限額について).pdf

 (応募書類)
 (4)別記様式(1〜5号).doc
 (5)事業実施計画書(別記様式1号関係).xls
 (6)事業実施計画書(別添1〜5).xls
 (7)応募条件チェックシート(一般).pdf
 (8)応募条件チェックシート(教育).pdf

 (参考)
 農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領
 (平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)

 別紙2 GAP事業 支援対象者の採択基準.pdf

  事業実施計画書作成の手引き
  (1)一般用.pdf
  (2)農業の専門学科を有する教育機関用.pdf

6.応募書類提出部数
 提出部数 : 3部

7.応募先(提出先)
 〒107−0052
 東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
 一般社団法人全国農業改良普及支援協会 GAP担当

8.問い合わせ先
 GAP担当  坂、副島、加古、阪本
 電話 03−5561−9562、03−5561−9561
 月曜〜金曜  10時〜17時(正午〜13時を除く)

9.応募書類提出後の対応

  提出された応募書類は、協会において審査の後、外部有識者による公募選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに応募者に通知をしますので、採択通知があった者は、速やかに事業実施要領第7の1の規定に基づく「補助金交付申請書」を提出してください。協会は、これに基づき補助金を交付すべきものと認めたときは「補助金交付決定通知」を行います。
なお、できるだけ早期に事業着手できるよう、「補助金交付申請」の提出と同時期に、事業実施要領第6の2の規定に基づく「補助金交付決定前着手届」を提出してください。

 

10.その他

 

(1) 事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領(平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び支援協会の定めるところにより義務を課すことがあります。

 

 

(2) 当該補助金において仕入れに係る消費税は、原則として補助金額に含めないものとします。ただし、消費税の納税義務のない事業者、免税事業者及び簡易課税業者は消費税を含めることができます。

 

 

(3) 事業実施要領第11の規定に基づく事業の「実施状況報告書」の提出に当たっては、実際のGAP認証取得に要した経費(審査費用及び旅費)に係る証拠書類(審査会社の領収書等)を添付してください。
なお、実際に要した経費が契約額を下回った場合には、その差額を協会に返還していただくこととなります。

 

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