第1条(目的)
全国農業改良普及支援協会(以下「協会」という)は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下「法律」という)の定めるところによる個人情報取扱事業者として、法律に則り、個人情報の適正な取扱いを確保するため、本規程を定める。 |
第2条(適用範囲)
本規程は、協会または協会役員・協会従業員(以下両者を「従業者」という)が業務に関連して取得した以下の個人情報に適用される。
(1)
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書籍発注者、執筆依頼者など協会の顧客または潜在的顧客(顧客が法人の場合には当該団体に所属する個人)の個人情報 |
(2) |
業務委託に基づき他社または地方公共団体等から取得した個人情報 |
(3) |
従業者が業務に関連して取得し従業者個人で管理している個人情報 |
(4) |
従業者の個人情報 |
(5) |
その他協会または従業者が業務に関連して取得する個人情報 |
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第3条(細則)
本規程に基づき個人情報の適正な取扱の確保に関して協会が講じるべき措置その他必要な事項は、個人情報保護規程細則(以下「細則」という)に定める。 |
第4条(権限)
理事会は、協会会長に対し、細則を制定し、適宜、これを加筆、変更、修正する権限を委任する。
2. |
協会会長は、前項の委任に基づき、細則を制定し、適宜、これを加筆、変更、修正する。 |
3. |
協会会長は、個人情報保護管理者を選任および解任する。 |
4. |
個人情報保護管理者は、本規程および細則に基づき、個人情報保護に関する管理体制を整備し、管理措置を実施する。また、従業員を指導、監督し、苦情処理または開示請求等への対応を指揮する。個人情報漏えい問題が発生した場合、対策本部を設置してこれを指揮し、その他個人情報の適正な取扱いを確保するため必要な行為を行う。 |
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(附則)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
平成17年4月1日
改正 平成25年4月1日
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