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トップページお知らせ令和元年度 第2回 GAP認証審査機関新規参入支援事業の公募について
令和元年度 第2回 GAP認証審査機関新規参入支援事業の公募について

 GAP認証の取得件数増大に伴い審査業務が輻輳し、新規の認証取得に遅れが生じている中、農業者等が認証を必要とする時期までに着実に審査を受審できるよう、審査体制の充実化が喫緊の課題となっています。
 このような状況に包括的に対応し、輸出拡大を着実に推進するため、一般社団法人全国農業改良普及支援協会(以下「協会」という。)では、農林水産省が令和元年度補正予算で措置した国際認証取得等支援事業の一環として、農産物のGAP認証の審査を行う機関(以下「審査機関」という。)として新規参入を目指す事業者(以下「審査機関新規参入実施者」という。)に対し、認定審査の受審の取組について支援することとしましたので、下記のとおり募集します。


1 事業の概要
本事業の概要については、次のファイル及び以下を参照下さい。
GAP認証審査機関新規参入支援事業 PRパンフ.pdf

(1)対象者
@ 次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
  ア 法人  
  イ 都道府県  
  ウ 市町村  
A 令和3年度までに、日本国内の農業者を主たる対象とした審査機関として審査業務を開始すること
B Aで設定した目標を達成できなかった場合には、自己負担により引き続き審査業務の開始に向けて取り組むことに同意すること
(2)支援内容

 協会は、(1)の要件を満たす審査機関新規参入実施者が、公益法人日本適合性認定協会などの認定機関による製品認証機関としての認定審査の受審に必要な認定審査費(初回申請料、初回審査基本料、審査料、審査旅費、審査付帯費用及びこれらに準ずる経費)及び旅費を支援します。
 なお、公募時点において、審査機関新規参入支援実施者が実施済みの経費については、支援の対象にはなりませんので、ご注意下さい。

 

2 支援対象経費等
(1)支援対象経費
 審査機関新規参入実施者の認定審査の受審に必要な経費(消費税相当額を除く)の1/2を上限とし、審査機関新規参入実施者から実績報告のあった経費とします。
 なお、限られた財源の効率的かつ効果的な執行の観点から、旅費については別紙旅費の補助基準に基づき算出した額を支援します。

(2)留意事項
 (1)の支援対象経費は、本事業の対象として明確に区分ができ、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみとします。
また、他の助成事業で補助を受け、又は受ける予定となっている取組は、当該事業の助成の対象外となります。

3 募集者数 
 2者程度 
 応募者多数の場合には、法人、都道府県、市町村の順に(同じ条件の応募者間にあっては、認定審査計画の内容、審査の進捗状況等を勘案して算出される、認定に要する見込額が低い者から順に)よる優先採択を行います。

4 募集期間
 令和2年4月22日(水)〜令和2年5月22日(金)

5 応募方法
 本事業に応募しようとする場合は、下記「11 関係要領等」のGAP認証審査機関新規参入支援事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)の内容を了解いただいた上で、応募書類を作成し、下記「7 応募先」に提出して下さい。
 (応募・申請書類)
 別記様式第1号.docx
 別記様式第1−1号.xlsx


6 応募書類提出部数
 提出部数  2部


7 応募先(提出先)
 〒107−0052
 東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
 一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 GAP認証機関新規参入担当


8 応募書類提出後の対応
提出された応募書類は、協会において審査の後、事業計画選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに応募者に通知をしますので、採択通知があった者は、速やかに事業実施要領第7の1の規定に基づく「補助金交付申請書」(別記様式第3号)を提出してください。協会は、これに基づき補助金を交付すべきものと認めたときは「補助金交付決定通知」を行います。
なお、作付時期等から交付決定前に緊急やむを得ず、事業に着手しなければならない場合には、事業実施要領第6の2(1)の規定に基づく「補助金交付決定前着手届」(別記様式第2号)を「補助金交付申請」と同時期に提出してください。

9 その他
 審査員育成事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日付け28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日付け28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び有機JAS認証、GAP認証取得等支援事業実施要領(令和2年1月31日付け元生産第1639号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
 なお、審査過程等において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び協会の定めるところにより義務を課すことがありますので、ご承知おき下さい。


10 問い合わせ先
 GAP審査機関新規参入担当  佐野
 電話 03−5561−9562、03−5561−9561
 月曜〜金曜  10時〜17時(正午〜13時を除く)


11 関係要領等
 ・GAP認証機関新規参入支援事業実施要領.pdf
 ・別記様式第2号〜4号.docx

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