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トップページお知らせ平成30年度 第1回 有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について
平成30年度 第1回 有機JAS・GAP認証取得等支援事業の公募について

 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを目前にした現在、有機JAS認証やGAP認証取得への機運が高まりを見せており、農林水産省では、農産物等の輸出を積極的に展開することを目指すとしています。 農産物の輸出に当たっては、複数の国と同等性相互認証を有する有機JAS認証や、GFSIの承認を得たGAP認証(GLOBALG.A.P、ASIAGAP)など、国際的に通用する規格・認証の取得が取引要件として求められる場合があります。
 このため、一般社団法人全国農業改良普及支援協会(以下「協会」という。)は、これら有機JAS認証やGAP認証(GLOBALG.A.P又はASIAGAPのいずれかに限る。以下同じ。)の認証取得を通じて、農産物等の輸出拡大に資するよう、下記のとおり、輸出に向けた認証取得や商談等の取組を行う事業実施者(協会が支援を行う農業者等をいう。以下、同じ。)を募集します。
 この公募については、平成31年3月15日(金)までを公募期間として公募を行います。この間に応募のあった事業実施計画書に関し、事業実施計画選考委員会による審査を経て事業実施者を決定します。


1 公募期間 (公募は終了しました)
 平成31年2月22日(金)〜平成31年3月15日(金)

2 PRパンフ
 有機JAS認証取得等支援事業PRパンフ.pdf
 GAP認証取得等支援事業PRパンフ.pdf

3 応募書類
 本事業に応募しようとする場合は、認証取得等支援事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)に基づいて、応募書類を作成し、5の応募先に提出してください。
(1)事業実施要領.pdf
(2)実施要領別紙1 有機認証取得等候補者に係る機械等のリース方式による導入の取組基準.pdf
(3)実施要領別紙2 GAP認証の取得の取組に係る留意事項.pdf
(4)実施要領別紙3 補助対象経費.pdf
(5)実施要領別紙4 GAP認証の取得の取組における留意事項.pdf
(6)実施要領別紙5 認証取得等支援対象者の選考基準.pdf
(7)参考:商談費用別内容例示.pdf

〈応募・申請書類〉
 (有機JAS認証)
 (1)事業実施計画承認申請書(別記様式第1−1号).docx
 (2)事業実施計画書(別記様式第1−1号関係).xlsx
 (3)機械等リース導入取組計画書.xlsx

 (GAP認証)
 (1)事業実施計画承認申請書(別記様式第1−2号).docx
 (2)事業実施計画書(別添1〜3を含む)(別記様式第1−2号関係).xlsx
 (3)機械等リース導入取組計画書.xlsx
 (4)【記載例】事業実施計画書.pdf

〈関係通知等〉
 (1)国際認証取得等支援事業実施要領.pdf
 (2)事業実施要領別記様式(第1−1号〜第7−2号).docx

4 応募書類提出部数
 提出部数 : 2部

5 応募先(提出先)
 〒107−0052
 東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
 一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 有機JAS・GAP事業担当

6 問い合わせ先
 有機JAS・GAP事業担当  河本、坂、阪本、加古
 電話 03(5561)9562、03(5561)9561
 月曜〜金曜  10時〜17時(正午〜13時を除く)

7 応募書類提出後の対応
 提出された応募書類は、協会において審査の後、事業実施計画選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに応募者に通知をしますので、採択通知があった者は、速やかに事業実施要領第7の1の規定に基づく「補助金交付申請書」を提出してください。協会は、これに基づき補助金を交付すべきものと認めたときは「補助金交付決定通知」を行います。
 なお、作付時期等から交付決定前に緊急やむを得ず、事業に着手しなければならない場合には、事業実施要領第6の2の規定に基づく「補助金交付決定前着手届」(別記様式第3号)を「補助金交付申請」と同時期に提出してください。

8 その他
(1) 事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び国際認証取得等支援事業実施要領(平成31年2月7日30生産第1880号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
 なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び協会の定めるところにより義務を課すことがあります。

(2) 当該補助金において仕入れに係る消費税は、原則として補助金額に含めないものとします。ただし、消費税の納税義務のない事業者、免税事業者及び簡易課税業者は消費税を含めることができます。

(3) 事業実施要領第11の規定に基づく事業の「実施状況報告書」の提出に当たっては、実際のGAP認証取得に要した経費(審査費用及び旅費)に係る証拠書類(審査会社の領収書等)を添付してください。
 なお、実際に要した経費が契約額を下回った場合には、その差額を協会に返還していただくこととなります。

 
 
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