JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
サイト内検索
 
 
| English | Site Map |  
トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 収穫物を生食や加工品で販売する目的の農家から、試験場で研究用に栽培している果樹の穂木を求められました。次の場合育成者権の侵害になるでしょうか。

【1】育成者に確認すれば、譲渡できますか。

【2】品種登録が失効していれば、譲渡できますか。
回答
【1】 育成者権者の許諾が得られれば譲渡することができます。ご注意願いたいのは、育成者が権利を譲渡したり専用利用権が設定されている等により育成者権者ではない場合もありえますので、現在の育成者権者の許諾を得るようにしてください。

【2】 育成者権が存在しないので、権利侵害にはなりません。なお、品種登録失効後においても、業として譲渡する場合は「登録品種名」を付けて行う必要があります(種苗法第22条)。

●参考
1 種苗法 (抄)
(名称を使用する義務等)
第22条  登録品種(登録品種であった品種を含む。以下この条において同じ。)の種苗を業として譲渡の申出をし、又は譲渡する場合には、当該登録品種の名称(第48条第2項の規定により名称が変更された場合にあっては、その変更後の名称)を使用しなければならない。
 〜 以下略 〜
(平成20年11月)
回答者 独立行政法人 種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン
ページ先頭へ
Copyright Japan Agricultural Development And Extension Association. All Rights Reserved.