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トップページお知らせ第2回 国際水準GAP認証取得支援事業の公募について
第2回 国際水準GAP認証取得支援事業の公募について
 当協会では、国際水準GAP認証取得支援事業(以下「本事業」という。)について、下記のとおり事業実施者(協会が支援を行う農業者等をいう。以下、同じ。)を募集します。
 この公募については、平成29年8月4日(金)までを公募期間として公募を行います。この間に応募のあった実施計画書に関し、第三者による公募選考委員会による審査を経て事業実施者を決定します。


1 事業の趣旨
 近年、欧米をはじめとする農産物の輸出相手国の需要者からは、取引要件として国際水準の認証の取得を求められることが多く、さらに、国内の需要者・消費者からも、食の安全や環境保全への関心の高まり等を背景として、こうした国際水準を満たす農産物への期待が高まっています。
 また、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会においても、「持続可能で環境にやさしい食料を使用する」、「持続可能性のレガシーを残す」という方針が示されており、先進国に相応しい持続可能性が高い水準の供給を実現することが求められています。
 このため、本事業においては農産物(畜産は除く)のGLOBALG.A.P.、JGAP Advance、JGAP Basic(以下、「GAP認証」という。)の認証取得拡大に向けた取組の支援を行います。
 なお、事業規模を超過する数の応募があった場合には、農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領(平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)別紙2「国際水準GAP認証取得支援事業における支援対象者の採択基準」によりポイント付けを行い、ポイントの高い順に選考することとします。


(注)一般財団法人日本GAP協会が7月6日にJGAP Advanceの改訂版として公表したASIAGAPは、本事業においてJGAP Advanceと同様に扱います。

○JGAP Advance、JGAP Basicの改定・改名に伴う対応について

 

2 事業概要
 本公募は、農産物のGAP認証の取得を支援するための事業で、取組内容等の事業概要については、次のファイルを参照ください。

 GAP PRパンフ.pdf

 

3 公募期間
 平成29年6月30日(金)〜平成29年8月4日(金)

4 応募書類
 本事業に応募しようとする場合は、国際水準GAP認証取得拡大推進事業実施要領(以下「事業実施要領」という。)に基づいて、応募書類を作成し、6の応募先に提出してください。

 (1国際水準GAP認証取得拡大推進事業実施要領.pdf
 (2別表(補助対象経費).pdf
 (3別紙留意事項(上限額について).pdf

 (応募書類)
 (4)別記様式(1〜5号).doc
 (5)事業実施計画書(別記様式1号関係).xls
 (6)事業実施計画書(別添1〜5).xls

  (参考)
   農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領
    (平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)
   別紙2 GAP事業 支援対象者の採択基準.pdf

   事業実施計画書作成の手引き

   (1)一般用.pdf

   (2)農業の専門学科を有する教育機関用.pdf

 

5 応募書類提出部数
 提出部数 : 3部

 

6 応募先(提出先)
 〒107−0052
 東京都港区赤坂1−9−13 三会堂ビル 9階
 一般社団法人 全国農業改良普及支援協会 GAP担当

7 問い合わせ先
 GAP担当  坂、副島、加古、阪本
 電話 03−5561−9562、03−5561−9561
 月曜〜金曜  10時〜17時(正午〜13時を除く)

8 応募書類提出後の対応
 提出された応募書類は、協会において審査の後、外部有識者による公募選考委員会に諮り、当該計画についての採択の判断が行われます。その結果については、速やかに応募者に通知をしますので、採択通知があった者は、速やかに事業実施要領第7の1の規定に基づく「補助金交付申請書」を提出してください。協会は、これに基づき補助金を交付すべきものと認めたときは「補助金交付決定通知」を行います。事業実施者は、これを受けた後に事業に着手していただくこととなります。これ以前に事業に着手した場合には事業の対象にはなりませんので、ご注意ください。

9 その他
(1) 事業実施要領に定めるもの以外は、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業実施要綱(平成28年10月11日28食産第2762号農林水産事務次官依命通知)、農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業補助金交付要綱(平成28年10月11日28食産第2771号農林水産事務次官依命通知)及び農畜産物の国際的に通用する認証取得の拡大事業実施要領(平成28年11月29日28生産第1161号農林水産省生産局長通知)によるものとします。
なお、審査過程において、資料の追加等を求める場合があります。また、その他国及び支援協会の定めるところにより義務を課すことがあります。

(2) 当該補助金において仕入れに係る消費税は、原則として補助金額に含めないものとします。ただし、消費税の納税義務のない事業者、免税事業者及び簡易課税業者は消費税を含めることができます。

 


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