JADEA 一般社団法人全国農業改良普及支援協会
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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 新品種は育種に利用できるそうですが、新品種を利用した場合、新たにできた交配種は従属品種として利用した新品種の育成者権が及ぶと思うのですが、それは新品種から見て、子や孫まで、またはそれ以降の何世代までなのか。それともその新形質に対してなのですか。
回答
 まず、従属品種の定義について説明しますと、従属品種とは、変異体の選抜(枝変わり等)、戻し交雑、遺伝子組換え、細胞融合の方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種をいいます。なお、従属品種に当たるか否かの判断については、一律の基準はなく、個々の品種ごとに判断されることになります。このことから登録品種を利用して育成された全ての品種が登録品種の従属品種となるわけではないことがわかります。
 従属品種も品種登録を受けることが可能ですので、元の登録品種の育成者権が存続する間は従属品種を利用するには、元の登録品種の育成者権者の許諾も得る必要があります。
 また、何世代まで従属関係が続くのかというご質問についてですが、下図に示された従属品種−1を利用して従属品種−2が育成された場合、従属品種−1の権利者は、従属品種−2に対して権利を行使することはできませんが、原品種Aの権利者は、従属品種−2の利用に関して権利を行使することができます。
 最後に育成者権が及ぶのは新しい形質に対してなのかというご質問についてですが、育成者権は形質にではなく品種に与えられるものです。新形質に育成者権が及ぶということはありません。
(平成21年7月)
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン
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