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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 花きにおいて、花の部分に区別性がみられなくても、葉や茎などに区別性がみられれば、新品種として登録することは可能ですか。
回答
 出願品種の審査は、それぞれの種類の特性表(知的財産課ホームページ「審査基準・特性表」の項目参照(http://www.hinsyu.maff.go.jp/annai/sinsakijun/sinsakijun.html))の重要な形質について、日本国内又は外国において公然知られた他の品種と特性の全部又は一部によって明確な違いがあれば「区別性」の要件を満たします。花以外の特性において他と明確な違いがあれば登録されることとなります。ただし、登録されるためには区別性の他に、均一性、安定性、名称の適切性、未譲渡性の要件を満たす必要があります。
(平成21年7月)
参考HP  -
参考文献 -
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課・品種保護Gメン
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