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トップページ各種情報知的財産(農林水産分野知的財産人材育成総合事業)寄せられた質問と回答育成者権に関する質問質問と回答
質問と回答
質問
 証明する手段の一つとして、育成した新品種を種苗管理センターに「寄託」することによって育成時期を証明することが可能かどうか教えてください。
回答
 育成した新品種を当センターに寄託されてもその育成時期を証明することはできませんが、寄託することにより、 寄託開始通知書で当該品種が寄託開始日以前に存在していたことを証明することができます。なお、寄託期間中(原則として1年更新で最長3年間)は、寄託物(植物体)の返却を請求することで当該寄託物に寄託証明書を付して比較試験等に利用することができます。
参考HP  http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
参考文献 -
回答者 独立行政法人種苗管理センター業務調整部品種保護対策課
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